建設許認可

建設業の許可とは

風景

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

※「軽微な建設工事」の例:

1.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

各種申請

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。 また建設業に関連する以下の各種申請も行います。

  • ① 経営状況分析申請
  • ② 経営規模等評価申請
  • ③ 入札参加資格審査申請
  • ④ 宅地建物取引業免許申請
  • ⑤ 建築士事務所登録申請
  • ⑥ 登録電気工事業者登録申請
  • ⑦ 解体工事業登録申請

建設業の種類

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土木工事業
石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業
ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業
水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業

建設業許可のメリット・デメリット

メリット

  • 請負代金が500万円以上の工事を受注可能になる。
  • 公共工事の入札等につながる。
  • 元請業者からの信用につながる。
  • 融資などを受ける場合の信用につながる。

デメリット

  • 許可取得に時間がかかる。
  • 5年に一度、建設業許可の更新手続きをしなければならない。
  • 毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算報書の提出の義務がある。

許可の区分

大臣許可と知事許可の区分について

建設業許可の取得には、大臣許可もしくは、知事許可が必要になります。

知事の許可が必要な場合

建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内のみにある場合 ※ 営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可申請を行います。

国土交通大臣の許可が必要な場合

建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県にある場合 ※ 本店の所在地を所管する地方整備局等へ許可申請を行います。

「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。 最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていることが必要となります。

特定建設業と一般建設業の区分について

建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。

一般建設業許可

建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が消費税込みで4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に必要な許可です。 つまり、一般建設業の許可のみを持っている場合は下請け業者様と消費税込みで4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の契約を結ぶ工事を請け負うことができません。

特定建設業

建設業法では、下請業者を使って元請工事を施工する場合、その下請代金の合計金額が4,000万円以上のときは、特定建設業の許可を受けていなければならないと定められています。 (建築一式工事の場合は6,000万円以上) (平成28年6月1日~) 実際に官公庁が発注する場合は、一定規模以上の特定建設業許可業者とするよう、基準を設けているケースが多く見られます。

業種別許可制

建設業許可に大臣許可と知事許可、特定建設業と一般建設業の区分があることは、既にご説明したとおりです。 さらに建設業許可は「業種別許可制度」になっており、建設業の業種を建設工事ごとに区分し業種ごとに行われ、この建設工事の種類は以下に挙げる2つの一式工事と27の専門工事の29業種(※上記 建設業の種類参照)に区分されています。 同一の業者が2つ以上の建設業許可を有する場合、たとえば「建築一式工事は特定建設業、土木一式工事は一般建設業」というように、ある業種では特定建設業の許可を、他の業種では一般建設業の許可を受けるということはありますが、同一業種で特定建設業と一般建設業の両方の許可(たとえば建築一式工事で特定建設業と一般建設業の許可を有すること)を受けることはありません。

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可取得から5年間です。 そのため有効期間が過ぎる前に、更新の手続きを行わなければなりません。 有効期間は、許可取得日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までとなります。 例えば平成22年4月1日が許可取得日だとすると、5年後の4月1日の前日となる平成27年3月31日までが有効期間となります。 許可取得日がわからない場合でも、建設業許可を取得した際に行政から送られてきた許可通知書に有効期間が書いてあります。また業者票にも有効期間が書いてあるはずです。 有効期間の最後の日が休日・祝日で行政機関が休みとなる場合でも、有効期間に変わりはありません。 通常、更新申請は、有効期間の最後の日から30日前までに申請することが求められています。 これは、更新の審査期間が30日程度かかり、有効期間の満了日までに新たな許可通知書を取得できるようにするためです。