給与計算・就業規則・年金・その他社労士業務

給与計算代行について

代表者

給与計算は、企業にとって従業員を雇い入れれば当然避けては通ることはできませんが、利益を生み出す業務ではありませんから、処理に時間をかけすぎるのは得策ではありません。 かといって、間違いを繰り返せば従業員からの信頼を失ってしまうという重要な位置づけにある業務です。 また、給与計算をするにあたっては、雇用保険・健康保険・厚生年金保険・所得税などの法律知識と、頻繁に行われる法改正に対応していくことが必要不可欠です。 そんな煩わしくて利益を生まない業務は、その道のプロである社会保険労務士にお任せください。当事務所では、通常の給与計算だけにとどまらず、一味違った質の高い給与計算を提供しております。

給与計算を依頼するメリット

人件費の削減
給与担当者を雇用する必要がなくなり、人件費などのコストを削減することができます。
コストの削減
給与ソフトの導入費用、保守契約費用、サプライ用品の費用が削減できます。
業務時間の有効活用
事業主が給与計算をする場合、毎月事務処理が発生するため時間が拘束されます。 当事務所に依頼することで、毎月の煩わしさから開放されます。
法改正への柔軟な対応
社会保険の法改正など、情報収集などに時間を割く必要がなくなります。
事務作業の効率化
残業時間の計算や、パート社員の時給計算などの事務の煩雑さがなくなります。

就業規則

就業規則について

就業規則

就業規則は労務管理の基本であり、会社における憲法といわれるほど重要なものです。 しかし実情を反映していない就業規則は、不必要に会社をしばりつけるなど不利益をもたらしてしまいます。 当事務所ではヒアリングを繰り返し実施して会社様の就業実態にあった柔軟な就業規則の作成をおこないます。

なぜ就業規則が必要なのか?

労務トラブルの未然防止のために
年々増加の一途をたどっている労務トラブル。その多くが労使間の認識の違いからくるものです。会社のルールを就業規則として定め、労使間の認識を共有することでトラブルの多くは未然に防ぐことができます。
もしものときのリスク回避のために
トラブルがこじれてしまい紛争になってしまった場合でも、就業規則に根拠が明記されているかいないかでリスク回避の効果が大きく異なってきます。就業規則は最悪のケースにおける最後の砦としての側面もあります。
公平・公正な人事管理の根拠として
従業員に対する処遇には公平性が求められます。公平・公正性を欠くような処遇は無用なトラブルを生んでしまいます。労務管理をおこなう根拠として就業規則の整備は必要です。

一般的な就業規則作成の流れ

企業経営理念・経営方針の確認

1.企業経営理念・経営方針の確認

経営者のビジョンや経営理念、経営方針、また自社の社風など、就業規則に盛り込むための内容を確認します。

就業規則の素案の作成

2.就業規則の素案の作成

確認した理念や経営方針をもとに就業規則の素案を作成します。 自社で作成困難な場合は就業規則の作成実績が豊富な社会保険労務士に外注する手段もあります。

必要記載事項の漏れを確認

3.必要記載事項の漏れを確認

就業規則に必ず記載しなければならない事項や、任意で定める事項であっても記載漏れが無いか確認します。

就業規則の素案のリーガルチェック

4.就業規則の素案のリーガルチェック

法律に準拠した内容になっているか確認してください。 労働時間や賃金の計算方法、あるいは法改正があった項目などには特に注意してください。

労働者(社員)への説明と決定

5.労働者(社員)への説明と決定

社員への説明などにより、就業規則の内容を最終的に吟味し、修正の必要があれば修正を行ない、最終的な就業規則に仕上げます。

労働者(社員)代表の意見聴取

6.労働者(社員)代表の意見聴取

労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、それを意見書として書面にしなければなりません。 意見書とは、意見を聴くものであり、必ずしも同意を得る必要はありません。

労働基準監督署への届出

7.労働基準監督署への届出

事業所を管轄する労働基準監督署に、作成した就業規則に意見書と届出書を添付して届出します。 また、別規定や労使協定があれば、併せて届出します。

労働者(社員)への説明と決定

8.労働者(社員)への周知

作成した就業規則は、社員全員が閲覧できるようにしておいたり、説明会を開くなどの方法で周知しなければなりません。 就業規則の労働者への周知を怠ると、就業規則の効力は発生しません。

年金相談の業務内容

  • 1.老齢、障害、死亡に係る年金相談
  • 2.老齢基礎年金・老齢厚生年金、障害基礎年金・障害厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金等の裁定請求

その他社労士業務

下記の内容も、ご依頼があれば対応させて頂きます。まずはお気軽にご相談ください。

労務管理の相談指導業務

  • ・人事労務に関する相談・指導
  • ・就業規則及び諸規程に関する相談・指導
  • ・労働時間管理に関する相談・指導
  • ・休職、休業、メンタルヘルスに関する相談・指導
  • ・労働基準監督署の臨検に関する相談・指導
  • ・立会いに関する相談
  • ・各種社会保険全般に関する相談・指導
  • ・経営労務監査の相談・指導

補佐人の業務

裁判所において、補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述すること