相続・遺言について
相続とは、死亡した人の財産を(その者に属していた一切の財産的権利義務)を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。
死亡した人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
相続というのは、財産相続に限られ、戦前のように戸主の身分を引継ぐわけではありません。
財産の種類としては、現金や土地、建物などの不動産のようなプラスの財産の他に、借金や保証人としての保証債務を負う義務などのマイナスの財産もあります。
そのような「一切の権利義務」を相続するのです。
そして、相続は、死亡によって被相続人の住所において開始します。相続の原因は人の死亡に限られ、戦前に認められていた生前相続は認められません。失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされるため、相続が開始します。
遺言書には、「自筆証明遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者が不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査を含め、お引き受けできます。
遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです。本人が自筆で書く遺言書ですので、どこで書いてもいいのです。また、気持ちが変わったとしても何度でも書き直すことができます。ただし、一番新しい遺言書が有効になります。手軽に着手できますが、書き方には法的なルールがありますから、不備があると無効になります。自筆証書遺言はお金はかかりませんが、内容が法律的に無効であったり、 また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人2人の立会いのもと厳格な手続きを踏んで作成される遺言のことで、最も確実な遺言方法です。また、作成した遺言書は公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されるため、検認の必要はなく紛失や偽造・改ざんなどのトラブルを予防できます。当事務所では、お客様の目的やご事情に基づいて最適な公正証書遺言の作成・手続きのサポート、証人の手配・依頼などを行っています。 証人となる人に心当たりがない場合は、行政書士が証人の1人となることができ、もう1人の証人も手配します。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公正証書遺言同様、公証役場で公証人と証人2人の立会いのもと作成されますが、遺言書の保管は遺言者に任され、公証人は保管しません。公証役場には遺言したことが記録されるだけで、遺言の内容は、記録されません
相続の流れ
遺言書作成の流れ