相続・遺言

相続・遺言について

代表者

相続とは、死亡した人の財産を(その者に属していた一切の財産的権利義務)を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。 死亡した人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。 相続というのは、財産相続に限られ、戦前のように戸主の身分を引継ぐわけではありません。 財産の種類としては、現金や土地、建物などの不動産のようなプラスの財産の他に、借金や保証人としての保証債務を負う義務などのマイナスの財産もあります。 そのような「一切の権利義務」を相続するのです。 そして、相続は、死亡によって被相続人の住所において開始します。相続の原因は人の死亡に限られ、戦前に認められていた生前相続は認められません。失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされるため、相続が開始します。 遺言書には、「自筆証明遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者が不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。 遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査を含め、お引き受けできます。

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです。本人が自筆で書く遺言書ですので、どこで書いてもいいのです。また、気持ちが変わったとしても何度でも書き直すことができます。ただし、一番新しい遺言書が有効になります。手軽に着手できますが、書き方には法的なルールがありますから、不備があると無効になります。自筆証書遺言はお金はかかりませんが、内容が法律的に無効であったり、 また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人2人の立会いのもと厳格な手続きを踏んで作成される遺言のことで、最も確実な遺言方法です。また、作成した遺言書は公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されるため、検認の必要はなく紛失や偽造・改ざんなどのトラブルを予防できます。当事務所では、お客様の目的やご事情に基づいて最適な公正証書遺言の作成・手続きのサポート、証人の手配・依頼などを行っています。 証人となる人に心当たりがない場合は、行政書士が証人の1人となることができ、もう1人の証人も手配します。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公正証書遺言同様、公証役場で公証人と証人2人の立会いのもと作成されますが、遺言書の保管は遺言者に任され、公証人は保管しません。公証役場には遺言したことが記録されるだけで、遺言の内容は、記録されません

相続の流れ

相続人の調査、相続財産の調査

1.相続人の調査、相続財産の調査1.相続人の調査、相続財産の調査

まずは遺言書の有無を確認します。 引き出しや戸棚など、故人が遺言書をしまいそうな場所を探してみてください。 ここで遺言書が見つかる場合と見つからない場合とで、今後の手続きが違います。 そして、誰が財産を相続する権利を持つのか確認し(相続人調査といいます)、故人がどのような財産をどのぐらい所有していたかを確認します(相続財産調査といいます)。

遺産分割協議

2.遺産分割協議

2.遺産分割協議 相続人調査・相続財産調査の結果を元に、相続人それぞれが、まずは「相続するか?」「相続放棄か?」「限定承認か?」といった判断をします。相続を承認すると判断した相続人全員で、遺産分割について協議します。

遺産分割協議書の作成

3.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で決まった内容から、遺産分割協議書を作成します。 この遺産分割協議書は、後で不動産の相続登記や銀行の預貯金の名義変更その他各種名義変更に使用します。 また、きちんと書面に残し相続人各人が実印を押すことで、後から「言った」「言わない」で揉めるのを避ける目的もあります。 遺産分割協議は、一度まとまってしまうと、原則としてやり直しが効かないため、よく考えて内容をしっかり確認してください。

名義変更手続き等

4.名義変更手続き等

遺産分割協議で決まった内容のとおりに、名義変更等の手続きをすすめます。 銀行であれば、預貯金の名義変更、あるいは解約といった手続きが必要になり、銀行によっても必要な書類はさまざまに異なります。株式や自動車では名義変更が必要ですし、不動産は、相続登記という手続きが必要になります。それぞれ、必要書類は異なりますから、よく調べて手続きを進める必要があります。

相続税の申告

必要な場合は相続税の申告を行い、納税をします。 ※相続税の申告は税理士業務です。

遺言書作成の流れ

事前準備(ご用意頂く書類等)

1.事前準備(ご用意頂く書類等)

公正証書遺言の作成で必要となる書類は次の通りです。

  • ① 遺言者本人の印鑑登録証明書
  • ② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • ③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  • ④ 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  • ⑤ 証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの

必要に応じて、これらの書類を専門家に取得してもらうことも可能です。 なお、証人についてですが、推定相続人や受遺者、またその配偶者や直系血族、未成年者は証人になることができません。(民法第974条) 信頼の置ける知人等に証人をお願いするのも一つの考えですが、遺言というのは極私的でプライベートな内容です。心当たりがなければ、多少の費用はかかりますが、守秘義務のある法律専門家等に証人をお願いする方法もあります。 (公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。)

公証人との事前打ち合わせ

2.公証人との事前打ち合わせ

公正証書遺言は、一般的に本人の居所から最寄りの公証役場で作成します。本人が公証役場に行けない場合は、自宅や病院、介護施設等で作成することも可能です。(その場合は、公証人が出張することになるため、別途日当・交通費等がかかります。) 事前に公証人と打ち合わせをし、遺言の細かな文言を詰め、法的に間違いのないものに仕上げて行きます。 その際、遺留分など、難しい法律用語の話が出てくるかもしれません。疑問点などがあれば、納得できるまで、手続きを依頼している法律専門家や公証人に分かりやすく説明してもらいましょう。

証人2人の立会いの下、公証役場で証書を作成

3.証人2人の立会いの下、公証役場で証書を作成

作成の当日は、本人と証人2名が公証役場に赴きます。前述のとおり、本人が公証役場に行けない場合は、自宅や病院、介護施設等に公証人と書記、証人が出張します。(本人の家族等、関係者も同行できますが、作成時は原則としてその場に同席できません。) 作成時は、本人と証人2名の前で公証人が遺言の内容を読み上げます。内容に問題がなければ、本人と証人2名が証書に署名・押印します(本人は実印、証人2名は認印可)。なお、ペンが握れない等、本人がどうしても署名できない場合は、公証人による代筆も可能です。 これで無事、公正証書遺言が完成します。原本は公証役場が保管し、正本と謄本が本人に手渡されます。 最後に、あらかじめ用意した手数料を現金で公証役場(必要に応じて依頼した法律専門家や証人等)に支払います。